お支払いについて 新規募集終了のお知らせ
『お支払いについて』は、新規募集を終了いたしました。
すでにご契約されているお客様は、引続きご契約いただくことができます。
給付金をお支払いする場合
女性疾病入院一時給付金のお支払い
女性疾病入院一時給付金は、保険期間中に、責任開始日以後に発病したご契約のしおり・約款<別表1>、<別表2>および<別表3>に定める女性疾病の治療のため2日以上継続して入院したときお支払いします。

- 女性疾病入院一時金給付金は、183日に1回を限度にお支払いします。
給付金をお支払いできない場合
次の場合には、給付金をお支払いすることができません。
- 女性疾病入院一時給付金をお支払いすることとなった入院の開始日から起算して183日以内に再度支払事由に該当する入院をした場合
- 保障が開始する日より前に発病した女性疾病を原因とする場合
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保障が開始する日より前に妊娠していた場合(なお、給付金をお支払いできないのは、保障が開始する日に成立していた妊娠にともなう入院に限ります。)
※妊娠判定日または妊娠3週6日のうち、いずれか早い日を妊娠の成立日とみなします。 - 保障が開始する日より前から健康診断等で経過観察・再検査・精密検査・治療などを指摘されていた女性疾病を原因とする場合
- 保障が開始する日より前から自覚症状が出現していた女性疾病を原因とする場合
- 医学的な所見により発病時期が保障が開始する日より前であることが明らかな女性疾病を原因とする場合
- 医学的な所見により入院の必要性が認められない場合
- 検査入院や待機入院など、女性疾病の治療を目的としない入院をした場合
- 免責事由に該当した場合
- 告知した内容が事実と異なり、告知義務違反によって保険契約が解除された場合
- 詐取目的で給付金・保険金の支払いを請求するなど、重大事由によって保険契約が解除された場合
- 詐欺により保険契約を締結し、保険契約が取消された場合
- 不法取得目的により保険契約を締結し、保険契約が無効となった場合
女性疾病入院一時給付金の免責事由
次のいずれかの事由により、被保険者が支払事由に該当したとき
- 被保険者の故意または重大な過失
- 保険契約者の故意または重大な過失
- 被保険者の犯罪行為
- 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に発生した事故
- 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に発生した事故
- 地震、噴火または津波
- 戦争またはその他の変乱
このサイトでは、商品の概要を説明しています。
詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。