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  • 保険契約にかかる指定紛争解決機関は、一般社団法人日本少額短期保険協会の『少額短期ほけん相談室』です。『少額短期ほけん相談室』では、苦情をお受付けしてから1ヶ月を経過した後も未解決の案件について裁定委員会を開催し、和解の仲介・裁定(和解案の作成)を行っています。詳細のフロー等はこちらをご覧ください。
    https://www.shougakutanki.jp/general/consumer/consult.html