支払時情報交換制度

支払時情報交換制度について

給付金または保険金(以下「保険金等」といいます。)の支払請求に際して、お客様の契約内容を照会することがあります。
当社は、一般社団法人日本少額短期保険協会、一般社団法人日本少額短期保険協会加盟の各少額短期保険業者および特定の損害保険会社(以下「各少額短期保険業者等」といいます。)とともに、保険金等のお支払いの判断または保険契約(特約)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払時情報交換制度」にもとづき、当社を含む各少額短期保険業者等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しています。

保険金等の支払請求があった場合や、これらにかかる保険事故が発生したと判断される場合に、「支払時情報交換制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人日本少額短期保険協会を通じて、他の各少額短期保険業者等に照会をなし、他の各少額短期保険業者等から情報の提供を受け、また他の各少額短期保険業者等からの照会に対し情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は、下記のものに限定され、ご請求にかかる傷病名やその他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会にもとづき各少額短期保険業者等に提供された情報は、相互照会を行った各少額短期保険業者等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各少額短期保険業者等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各少額短期保険業者等は、「支払時情報交換制度」により知り得た情報を他に公開しません。

当社が保有する相互照会事項記載の情報については、ABC少額短期保険株式会社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等の受取人は、当社の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。 上記各手続きの詳細については、当社カスタマーセンター(0120-369-815)までお問合せください。

相互照会事項

次の事項が相互照会されます。ただし、消滅後5年を経過した保険契約(特約)にかかるものを除きます。

照会項目 回答項目
被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市区群までとします。) 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等の受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法、照会を受けた日から5年以内に発生した保険事故にかかる保険事故発生日、死亡日、入院日、退院日、対象となる保険事故

「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の会社名につきましては、一般社団法人日本少額短期保険協会ホームページ(http://www.shougakutanki.jp)をご参照ください。