少額短期保険とは

少額短期保険とは?

少額短期保険とは、2006年4月の保険業法改正にともなって新たに設けられた保険事業の枠組みです。
特定の制度共済、企業内共済等やキャプティブを除き、生命保険会社または損害保険会社として免許を取得するか、少額短期保険業者として登録しなければ、1000名以上の人を対象に保険事業を営むことができなくなりました。

少額短期保険業者は、

  1. 一定の事業規模の範囲において
  2. 保険金額が少額で
  3. 保険期間が1年(損害保険については2年)以内で
  4. 保障性商品のみを引受ける(貯蓄性商品は引受けられない)

保険事業者のことをいいます。

 

少額短期保険業者が引受可能な保険金額の上限

少額短期保険業者では、1人の被保険者について引受けることができる保険金額が上限1,000万円まで(低発生率保険を除く)と制限されており、さらに、保険種類の区分ごとに以下のような引受可能保険金額が設けられています。

保険種類の区分 保険金額の上限
死亡保険 300万円
重度障害保険
  • 所定の重度障害状態となったときに死亡保険金を先取りすることができる保険
300万円
傷害死亡保険 300万円
傷害を原因とする特定重度障害保険
  • 傷害を原因として所定の状態となったときに傷害死亡保険金を先取りすることができる保険
300万円
医療保険 80万円
損害保険 1,000万円
低発生率保険
  • 個人の日常生活にともなう損害賠償責任を対象とする保険 (自動車の運航にかかるものを除く)
1,000万円

また、少額短期保険業者では、1人(社)の保険契約者について引受けることができる保険金額にも上限が設定されており、引受可能保険金額は、上表の保険種類の区分ごとに規定された「保険金額の上限」の100倍までとされています。

 

少額短期保険業者と生命保険会社・損害保険会社との違い

少額短期保険業者は、生命保険会社・損害保険会社と同様に保険業法にもとづいて事業を営んでいますが、以下の点において課される規制等に違いがあります。

  少額短期保険業者 生命保険会社・
損害保険会社
事業開始要件 登録制(財務局) 免許制(金融庁)
最低資本金 1,000万円 10億円
営業保証金の供託金 前事業年度年間収受保険料
✕5%+1,000万円
なし
生保商品・損保商品の併売 禁止
商品審査 事前届出制 認可制
(個人保険商品)
事業規模規制 年間収受保険料
50億円以下
なし
資産運用 預貯金・公共債等に限定 原則自由
外部監査 資本金3億円以上の業者のみ 必須
持株会社・
主要株主・
子会社規制
承認制
(少額短期保険子会社不可)
認可制
保護機構 なし
(営業保証金の供託で対応)
保険契約者保護機構
払込保険料の所得控除 不可 一部保険商品で可
  • 保険契約準備金の計上や兼業規制、業務報告・情報開示義務、監督官庁による検査・監督、募集規制などについては、少額短期保険業者も生命保険会社・損害保険会社と同様の規制が課されています。

 

少額短期保険業で引受けることができない保険

少額短期保険業においては、保険金額、保険期間に関する制限とともに、次の保険は引受けることができません。

  1. 人の生存に対して保険金の支払いを約する保険 (個人年金保険、生存給付保険など)
  2. 満期保険(返戻)金の支払いを約する保険(養老保険、学資保険など)
  3. 責任準備金を金融商品等に投資し、運用実績に応じて保険金額が変動する保険(変額保険など)
  4. 保険料や保険金、返戻金などが外国通貨で表示される保険(外貨建保険など)
  5. 保険金を分割で支払う保険であって、その支払期間が1年を超える保険(生活保障保険、所得補償保険など)
  6. 再保険