よくある質問

保険金受取人や指定代理人を変更することはできますか?

“保険金受取人” や “指定代理請求人” は、保険期間中に被保険者の同意を得て、いつでも変更することが可能です。
必ず保険契約者からカスタマーセンターまでお電話をいただくか、弊社のインターネット・ホームページのお問合せフォームより “保険金受取人の変更” または “指定代理請求人の変更” の旨をお申出ください。
なお、“保険金受取人” や “指定代理請求人” の変更につきましては、書面によるお手続きが必要となるため、弊社より「名義変更請求書」を手配(郵送)させていただきます。
(なお、『Very  Berry』、『ABCはじめて保険』、『ABCメンバーズ保険』および『ABCおかあさん保険』をご契約されている被保険者につきましては、”指定代理請求人”の登録ができません。)

“保険金受取人” または “指定代理請求人” は、以下の範囲で指定もしくは変更することができます。
【“保険金受取人” として指定することができる人の範囲】
① 被保険者の3親等以内の親族 または ② 被保険者の死亡時における法定相続人
【“指定代理請求人” として指定することができる人の範囲】
① 被保険者の戸籍上の配偶者 、② 被保険者の直系血族 、③ 被保険者の兄弟姉妹 、④ 被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等以内の親族
※ “指定代理請求人” は、給付金の支払請求時においても、被保険者との関係が上記範囲内である必要があります。

カスタマーセンター 0120-369-815 受付時間 10:00~18:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)
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