よくある質問

残高不足のため、保険料が引落とされませんでした。どうしたらよいですか?

保障する月内に保険料をお払込みいただけなくても、翌月1日から末日までに保険料お払込みいただければ、保険契約は有効に継続します(この期間を「保険料の払込猶予期間」といいます)。
なお、保険料の払込方法〈経路〉として口座振替をご選択いただいている場合は、保険料がお払込みいただけなかった翌月のお引落としの際に、2ヶ月分の保険料をまとめてお引落としさせていただきます。
(保険料の払込方法〈回数〉について “年払” をご選択されているお客さまにつきましては、保険料をお払込みいただけなかった翌月に再度年払保険料をお引落しさせていただきます。)
ただし、払込猶予期間内に保険料が払込まれないと、保険契約は、保険料の払込猶予期間満了日の翌日に効力を失います(「失効」といいます)。
保険契約が失効した場合、以下のデメリットがございますので、ご注意ください。
【保険契約が失効した場合のデメリット】

  •  給付金・保険金の支払事由が発生しても、給付金・保険金をお支払いすることができません。
  •  復活のお手続きはお取扱いしておりません。保障の再開を希望されるお客さまは、新たな保険契約に再度お申込みいただく必要がありますが、過去の契約経緯や再申込時の健康状態等によっては、お申込みをお引受けできないことがございます。
  •  新たな保険契約をお引受けできたとしても、保障の対象となる傷病は、新たな保険契約の責任開始日以降に発病・受傷された傷病に限られます。新たな保険契約の責任開始日より前に発病・受傷された傷病は保障の対象となりません。
  •  新たな保険契約をお引受けできたとしても、自殺による免責期間や告知義務違反による解除期間が再度設定されます。

※ 保険料の払込猶予期間の口座振替日には、必ず通帳記帳などを行って保険料がお引落しされたことを確認してください。
もしも、払込猶予期間の口座振替でも、保険料がお引落しできなかったときは、必ず保険料の払込猶予期間内にカスタマーセンターまでご連絡ください。
  (他の保険料の払込方法〈経路〉をご案内いたします。)

カスタマーセンター 0120-369-815 受付時間 10:00~18:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)
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