保険料の支払方法をクレジットカードから口座振替(または他の預金口座)に変更することはできますか?
保険料の払込方法〈経路〉を口座振替に変更することが可能です。
なお、振替口座としてご設定いただくことができる金融機関口座は、保険契約者ご本人名義のものはもちろんのこと、保険契約者の二親等以内の親族(配偶者(ご主人)、親、子、兄弟姉妹)名義のものも可能です。
必ず保険契約者からカスタマーセンターまでお電話をいただくか、弊社のインターネット・ホームページのお問合せフォームより “保険料払込方法〈経路〉を口座振替に変更したい”旨をお申出ください。
ABC少額短期保険株式会社より『預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書』を郵便で発送します。
『預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書』が手元に届きましたら、必要事項と新たにお払込みを希望される金融機関口座情報をご記入いただき、金融機関届出印をご捺印のうえ、ABC少額短期保険株式会社までご返送ください。
保険料を口座振替によりお払込みいただく場合、保障する月の保険料を、その月の27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に引落しいたします。
※ 『預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書』をご返送いただくタイミングによっては、金融機関における口座振替設定手続きの都合上、新たにご指定いただいた預金口座からの保険料の引落しが翌々月27日からとなる場合がございます。あらかじめご了承ください。