保険料を口座振替で引落すことはできますか?
保険料を口座振替によりお払込みいただくことが可能です。
なお、振替口座としてご設定いただくことができる金融機関口座は、保険契約者ご本人名義(旧姓名義の金融機関口座も可)のものはもちろんのこと、保険契約者の二親等以内の親族(配偶者(ご主人)、親、子、兄弟姉妹)名義のものも可能です。
ただし、口座振替による保険料の払込方法〈経路〉をご選択いただいた場合、預金口座振替依頼書をご記入・ご捺印いただく必要がございますので、Web申込画面上でワンストップで申込手続きが完了いたしません。
申込手続完了後に、弊社から『預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書』を郵便で発送いたしますので、ご記入・ご捺印のうえご返送ください。不備のない『預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書』が弊社に送達次第、お申込みの引受可否を決定し、結果を郵便でお知らせいたします。
保険料を口座振替によりお払込みいただく場合、保障する月の保険料を、その月の27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に引落しいたします。
※ 保険契約をお申込みいただいたのち、最初に保険料を口座振替させていただく日は、原則保障が開始する日(責任開始日=契約日、申込手続完了日の翌々月1日)が属する月の27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)となりますが、『預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書』をご返送いただくタイミングが遅れると、金融機関における口座振替設定のお手続きが間に合わず、保障が開始する日が属する月の翌々月27日に2ヶ月分の保険料をまとめてお引落しさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。