保険金受取人として婚約者を指定することはできますか?
法律上婚姻関係のない婚約者を保険金受取人としてご指定いただくことはできません。
保険金受取人としてご指定いただくことができる方は、被保険者の三親等以内の親族(配偶者、父母※、子※、祖父母※、兄弟姉妹※、孫※、曾祖父母※、伯叔父母※、甥姪※、曾孫※)としています。
( 「※」を付した方については、「配偶者の」その続柄にあたる方を含みます。)
保険期間中であれば、いつでも保険金受取人を変更することができますので、ご入籍後「配偶者」となられてから保険金受取人の変更手続きを行ってください。
※ 特定の個人を指定せず、死亡時における被保険者の法定相続人を保険金受取人として指定することができます。詳細については、カスタマーセンターまでお問合せください。