よくある質問

保険金受取人として、未成年の子を指定することはできますか?

未成年のお子さまを保険金受取人としてご指定いただくことが可能です。
万が一被保険者がお亡くなりになられた際に、死亡保険金をお渡ししたい方を三親等以内のご親族の中から自由にご指定ください。
(なお、お子さまが未成年のうちに支払事由が発生して死亡保険金の支払請求をする際は、保険金受取人であるお子さまの親権者(または後見人)がお子さまに代わって死亡保険金の支払請求手続きを行っていただくこととなります。)

よくある質問一覧へ戻る