申込時は妊娠していませんでしたが、保障が開始する日より前に妊娠が判明した場合、自然分娩で入院しても、保障を受けることができますか?
残念ながら、保障が開始する日(=責任開始日)にご妊娠されていた場合、保障が開始する日(=責任開始日)におけるご妊娠にともなうご入院については、自然分娩を含めすべて入院給付金のお支払いの対象となりません。
なお、当社では、妊娠診断日または妊娠3週6日となる日のうちいずれか早い日をご妊娠の成立日とみなします。
保障が開始する日(=責任開始日)にご妊娠されていたとしても、妊娠中に所定の手術を受けたときは、手術給付金をお支払いします。
(出産後も保険契約を継続し、保険期間中に再度ご妊娠された場合は、妊娠中・出産時のご入院はもとより、自然分娩にともなうご入院も入院給付金のお支払いの対象となります。)