受取った給付金について税金はかかりますか?
被保険者が給付金受取人となって給付金をお受取りになられた場合、お支払いされた給付金に課される税金は非課税です。
ただし、被保険者がお亡くなりになられた際に給付金の未請求残があった場合、給付金の未請求残については、預貯金などと同様に被保険者の相続財産として相続税の課税対象となります。
(また、これらの給付金の未請求残を死亡保険金と一緒にお受取りになられても、給付金の未請求残については、死亡保険金にかかる相続税の非課税枠(500万円 ✕ 法定相続人数)の適用を受けることができません。