人工妊娠中絶手術を受けました。保障の対象となりますか?
手術給付金は、責任開始日以後に発病した病気または受傷したケガの治療を目的として支払対象となる手術をお受けになられたときにお支払いされます。
したがって、責任開始日以後に発病した病気または受傷したケガの治療を目的として人工妊娠中絶手術をお受けになられたときは、手術給付金がお支払いされますが、病気やケガの治療を目的としない堕胎の目的でお受けになられた人工妊娠中絶手術は、手術給付金のお支払いの対象となりません。
手術給付金は、責任開始日以後に発病した病気または受傷したケガの治療を目的として支払対象となる手術をお受けになられたときにお支払いされます。
したがって、責任開始日以後に発病した病気または受傷したケガの治療を目的として人工妊娠中絶手術をお受けになられたときは、手術給付金がお支払いされますが、病気やケガの治療を目的としない堕胎の目的でお受けになられた人工妊娠中絶手術は、手術給付金のお支払いの対象となりません。