産後ケアのため入院しました。保障を受けることができますか?
入院給付金は、保障が開始する日(=責任開始日)以後に発病した病気または受傷したケガの治療を目的としてご入院された場合、もしくは、保障が開始する日(=責任開始日)以後に成立したご妊娠にともなうご出産を目的としてご入院された場合にお支払いされます。
“産後ケア”は、このいずれの目的にも該当しませんので、入院給付金はお支払いされません。
入院給付金は、保障が開始する日(=責任開始日)以後に発病した病気または受傷したケガの治療を目的としてご入院された場合、もしくは、保障が開始する日(=責任開始日)以後に成立したご妊娠にともなうご出産を目的としてご入院された場合にお支払いされます。
“産後ケア”は、このいずれの目的にも該当しませんので、入院給付金はお支払いされません。