手術給付金の支払対象とならない手術はありますか? 以下の手術は、手術給付金のお支払いの対象となりません。 創傷処理 皮膚または鼓膜の切開術 デブリードマン 鶏眼・胼胝切除術 骨、軟骨または関節の非観血的もしくは徒手的な整復術、整復固定術および授動術 外耳道異物除去術 鼻腔または下甲介の粘膜焼灼術 鼻腔内異物摘出術 抜歯手術 分娩時における会陰、陰門または頸部の切開術および縫合術 分娩時における会陰、膣壁または頸管の裂創縫合術 吸引娩出術、鉗子娩出術 胎児外回転術 保険金センター 0570-077-660 受付時間 10:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く) よくある質問一覧へ戻る