お支払いについて 新規募集終了のお知らせ
『お支払いについて』は、新規募集を終了いたしました。
すでにご契約されているお客様は、引続きご契約いただくことができます。
給付金をお支払いする場合
入院給付金のお支払い
入院給付金は、保険期間中に、責任開始日以後に発病した疾病または受傷した傷害の治療もしくは成立した妊娠にともなう分娩のため入院したとき、入院日数に応じてお支払いします。

- 入院給付金は、入院1日目からお支払いします。(日帰り入院も保障します。)
- 入院給付金の1回の入院における支払限度は、入院日数について30日です。
- 入院給付金と手術給付金は、それぞれの支払金額を合計して、1保険期間について40万円を限度にお支払いします。
手術給付金のお支払い
手術給付金は、保険期間中に、責任開始日以後に発病した疾病または受傷した傷害の治療のため所定の手術を受けたときお支払いします。

- 所定の手術とは、公的健康保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている診療行為とします。(ただし、一部に手術給付金の支払対象から除外される手術があります。詳細は、ご契約のしおり・約款<別表16>をご覧ください。)
- 手術給付金は、1日について1回を限度にお支払いします。
- 入院給付金と手術給付金は、それぞれの支払金額を合計して、1保険期間について40万円を限度にお支払いします。
女性ケア(がん入院)給付金のお支払い
女性ケア(がん入院)給付金は、保険期間中に、責任開始日以後に発病したご契約のしおり・約款<別表15>に定めるがんの治療のため2日以上継続して入院したときお支払いします。

女性ケア(乳房切除)給付金のお支払い
女性ケア(乳房切除)給付金は、保険期間中に、責任開始日以後に発病した疾病または受傷した傷害の治療のためご契約のしおり・約款<別表17>に定める乳房観血切除術を受けたときお支払いします。

女性ケア(乳房再建)給付金のお支払い
女性ケア(乳房再建)給付金は、女性ケア(乳房切除)給付金の支払事由に該当する乳房観血切除術の施術後に、当該乳房観血切除術を施術した部位に対して、保険期間中に、ご契約のしおり・約款<別表18>に定める乳房再建手術を受けたときお支払いします。

女性ケア(子宮全摘)給付金のお支払い
女性ケア(子宮全摘)給付金は、保険期間中に、責任開始日以後に発病した疾病または受傷した傷害の治療のため子宮を(頸部・体部ともに)全摘出したときお支払いします。

女性ケア(卵巣全摘)給付金のお支払い
女性ケア(卵巣全摘)給付金は、保険期間中に、責任開始日以後に発病した疾病または受傷した傷害の治療のため1以上の卵巣を全摘出したときお支払いします。

・女性ケア給付金は、その種類(がん入院・乳房切除・乳房再建・子宮全摘・卵巣全摘)を問わず、183日に1回を限度にお支払いします。

先進医療給付金のお支払い
先進医療給付金は、保険期間中に、責任開始日以後に発病した疾病または受傷した傷害の療養のためご契約のしおり・約款<別表19>に定める先進医療を受けたときお支払いします。
。

- 先進医療給付金は、先進医療の技術にかかる費用の実額を1保険期間について20万円を限度にお支払いします。(1回の先進医療にかかる費用の実額が20万円に満たない場合、その合計金額が1保険期間について20万円に達するまで、何回でも先進医療給付金をお支払いします。)
給付金をお支払いできない場合
次の場合には、給付金をお支払いすることができません。
- 保障が開始する日より前に発病した病気または受傷したケガを原因とする場合(保障が開始する日より前に発生した原因により帝王切開等の手術を受けた場合)
-
保障が開始する日より前に妊娠していた場合(ただし、保障が開始する日に妊娠していても、支払事由に該当する手術を受けたら、手術給付金のみをお支払いします。)
※妊娠判定日または妊娠3週6日のうち、いずれか早い日を妊娠の成立日とみなします。 - 助産院など、医療法に定める病院または診療所以外で出産した場合
- 以下の手術を受けた場合
・会陰・陰門・頸部の切開術・縫合術
・会陰・膣壁・頸管の裂創縫合術
・吸引娩出術
・鉗子娩出術
・胎児外回転術
・創傷処理
・皮膚・鼓膜の切開術
・デブリードマン
・鶏眼・胼胝切除術
・骨・軟骨・関節の非観血的・徒手的な整復術・整復固定術・授動術
・外耳道異物除去術
・鼻腔・下甲介の粘膜焼灼術
・鼻腔内異物摘出術
・抜歯手術 - 保障が開始する日より前から健康診断等で経過観察・再検査・精密検査・治療などの指摘を受けていた病気やケガを原因とする場合
- 保障が開始する日より前から自覚症状が出現していた傷病を原因とする場合
- 医学的な所見により発病・受傷時期が保障が開始する日より前であることが明らかな病気やケガを原因とする場合
- 医学的な所見により入院や手術、療養の必要性が認められない場合
- 人間ドックや検査入院、待機入院など、病気やケガの治療を目的としない入院をしたり、美容整形や視力矯正など、病気やケガの治療を目的としない手術を受けた場合
- 免責事由に該当した場合
- 告知した内容が事実と異なり、告知義務違反によって保険契約が解除された場合
- 詐取目的で給付金・保険金の支払いを請求するなど、重大事由によって保険契約が解除された場合
- 詐欺により保険契約を締結し、保険契約が取消された場合
- 不法取得目的により保険契約を締結し、保険契約が無効となった場合
入院給付金・手術給付金・女性ケア給付金・先進医療給付金の免責事由
次のいずれかの事由により、従たる被保険者が支払事由に該当したとき
- 保険契約者の故意または重大な過失
- 被保険者の故意または重大な過失
- 被保険者の犯罪行為または闘争行為
- 被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
- 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
- 被保険者の薬物依存
- 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
- 法令に定める運転資格を持たないで自動車等を運転している間
- 酒に酔った状態で自動車等を運転している間
- 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができない恐れがある状態で自動車等を運転している間
- 法令に定める運転資格を持たないで自動車等を運転している間
- 地震、噴火または津波
- 戦争またはその他の変乱
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詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。