お支払いについて 新規募集終了のお知らせ
『お支払いについて』は、新規募集を終了いたしました。
すでにご契約されているお客様は、引続きご契約いただくことができます。
給付金をお支払いする場合
入院給付金のお支払い
入院給付金は、保険期間中に、責任開始日以後に発病した疾病または受傷した傷害の治療もしくは成立した妊娠にともなう分娩のため入院したとき、入院日数に応じてお支払いします。

- 入院給付金は、入院1日目からお支払いします。(日帰り入院も保障します。)
- 入院給付金の1回の入院における支払限度は、入院日数について30日です。
- 入院給付金と手術給付金は、それぞれの支払金額を合計して、1保険期間について入院給付金日額の80倍を限度にお支払いします。
手術給付金のお支払い
手術給付金は、保険期間中に、責任開始日以後に発病した疾病または受傷した傷害の治療のため入院し、その入院中にその入院の目的のための手術を受けたときお支払いします。

- 手術とは、公的健康保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている診療行為とします。
- 手術給付金は、1日について1回を限度にお支払いします。
- 入院給付金と手術給付金は、それぞれの支払金額を合計して、1保険期間について入院給付金日額の80倍を限度にお支払いします。
給付金をお支払いできない場合
次の場合には、給付金をお支払いすることができません。
- 保障が開始する日より前に発病した病気または受傷したケガを原因とする場合(保障が開始する日より前に発生した原因により帝王切開等の手術を受けた場合)
-
保障が開始する日より前に妊娠していた場合(ただし保障が開始する日より前に妊娠していても、支払事由に該当する手術を受けたら、手術給付金のみをお支払いします。)
※妊娠判定日、妊娠3週6日のうち、いずれか早い日を妊娠の成立日とみなします。 - 助産院など、医療法に定める病院または診療所以外で出産した場合
- 保障が開始する日より前から健康診断等で経過観察・再検査・精密検査・治療などの指摘を受けていた病気やケガを原因とする場合
- 保障が開始する日より前から自覚症状が出現していた病気やケガを原因とする場合
- 医学的な所見により発病・受傷時期が保障が開始する日より前であることが明らかな病気やケガを原因とする場合
- 医学的な所見により入院や手術の必要性が認められない場合
- 人間ドックや検査入院、待機入院など、病気やケガの治療を目的としない入院をしたり、美容整形や視力矯正など、病気やケガの治療を目的としない手術を受けた場合
- 免責事由に該当した場合
- 告知した内容が事実と異なり、告知義務違反によって保険契約が解除された場合
- 詐取目的で給付金・保険金の支払いを請求するなど、重大事由によって保険契約が解除された場合
- 詐欺により保険契約を締結し、保険契約が取消された場合
- 不法取得目的により保険契約を締結し、保険契約が無効となった場合
入院給付金・手術給付金の免責事由
次のいずれかの事由により、被保険者が支払事由に該当したとき
- 被保険者の故意または重大な過失
- 保険契約者の故意または重大な過失
- 被保険者の犯罪行為
- 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に発生した事故
- 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に発生した事故
- 地震・噴火または津波
- 戦争またはその他の変乱
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詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。