毎日が発見100歳保険(医療型)
お支払いについて

お支払いについて 新規募集終了のお知らせ

『お支払いについて』は、新規募集を終了いたしました。
すでにご契約されているお客様は、引続きご契約いただくことができます。

給付金をお支払いする場合

入院給付金のお支払い

入院給付金は、保険期間中に、責任開始日以後に発病した疾病または受傷した傷害の治療のため入院したとき、入院日数に応じてお支払いします。

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  • 入院給付金は、入院1日目からお支払いします。(日帰り入院も保障します。)

  • 入院給付金の1回の入院における支払限度は、入院日数について30日です。

  • 入院給付金と手術給付金、入院時交通費給付金は、それぞれの支払金額を合計して、1保険期間について40万円を限度に、また、保険期間を通算して200万円を限度にお支払いします。

     

手術給付金のお支払い

手術給付金は、保険期間中に、責任開始日以後に発病した疾病または受傷した傷害の治療のため所定の手術を受けたときお支払いします。

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  • 所定の手術とは、公的健康保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている診療行為とします。(ただし、一部に手術給付金の支払対象から除外される手術があります。詳細は、ご契約のしおり・約款<別表12>をご覧ください。)
  • 手術給付金は、1日について1回を限度にお支払いします。
  • 入院給付金と手術給付金、入院時交通費給付金は、それぞれの支払金額を合計して、1保険期間について40万円を限度に、また、保険期間を通算して200万円を限度にお支払いします。

入院時交通費給付金のお支払い

入院時交通費給付金は、保険期間中に、入院給付金がお支払いされる入院をしたときお支払いします。

入院時交通費給付金のお支払い
  • 1回の入院について入院時交通費給付金10,000円をお支払いします。
  • 2回以上の入院をしても、同一の傷病または医学上重要な関係があると当社が判断した複数の傷病を原因として2回以上にわたり入院を繰返した場合であって、かつ、入院給付金をお支払いした最終の入院の退院日の翌日から180日以内に再入院した場合は、1回の入院とみなして入院時交通費給付金をお支払いします。
  • 入院給付金と手術給付金、入院時交通費給付金は、それぞれの支払金額を合計して、1保険期間において40万円を限度に、また、保険期間を通算して200万円を限度にお支払いします。
診断書類取得費用負担サービス

給付金の支払請求手続きに際して、入院したまたは手術を受けた医療機関から当社が指定した入院証明書等の診断書類を有償で取得し、かつ、当社に取得した診断書類の原本を提出した場合、1回の支払請求につき一律5,000円を診断書類取得費用としてお支払いします。(診断書類のコピーを提出した場合は、このサービスの対象となりません。)

給付金をお支払いできない場合

次の場合には、給付金をお支払いすることができません。

  • 保障が開始する日より前に発病した病気または受傷したケガを原因とする場合
  • 以下の手術を受けた場合
    • 創傷処理
    • 皮膚・鼓膜の切開術
    • デブリードマン
    • 鶏眼・胼胝切除術
    • 骨・軟骨・関節の非観血的・徒手的な整復術・整復固定術・授動術
    • 外耳道異物除去術
    • 鼻腔・下甲介の粘膜焼灼術
    • 鼻腔内異物摘出術
    • 抜歯手術
  • 保障が開始する日より前から健康診断等で経過観察・再検査・精密検査・治療などの指摘を受けていた病気やケガを原因とする場合

  • 保障が開始する日より前から自覚症状が出現していた病気やケガを原因とする場合
  • 医学的な所見により、発病・受傷時期が保障が開始する日より前であることが明らかな病気やケガを原因とする場合
  • 医学的な所見により、入院や手術の必要性が認められない場合
  • 人間ドックや検査入院、待機入院など、病気やケガの治療を目的としない入院をしたり、美容整形や視力矯正など、病気やケガの治療を目的としない手術を受けた場合
  • 免責事由に該当した場合
  • 告知した内容が事実と異なり、告知義務違反によって保険契約が解除された場合
  • 詐取目的で給付金の支払いを請求するなど、重大事由によって保険契約が解除された場合
  • 詐欺により保険契約を締結し、保険契約が取消された場合
  • 不法取得目的により保険契約を締結し、保険契約が無効となった場合

入院給付金・手術給付金・入院時交通費給付金の免責事由

次のいずれかの事由により、被保険者が支払事由に該当したとき

  1. 保険契約者の故意または重大な過失
  2. 被保険者の故意または重大な過失
  3. 被保険者の犯罪行為または闘争行為
  4. 被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
  5. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
  6. 被保険者の薬物依存
  7. 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
    1. 法令に定める運転資格を持たないで自動車等を運転している間
    2. 酒に酔った状態で自動車等を運転している間
    3. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができない恐れがある状態で自動車等を運転している間
  8. 地震、噴火または津波
  9. 戦争またはその他の変乱
注意事項
  • 保険契約は、保険期間内にお客さまより契約を更新しない旨のお申出がない限り、健康状態にかかわらず被保険者の契約年齢が99歳になるまで自動で更新します。
  • 更新後の保険料は、更新日において当社が使用する保険料率および被保険者の満年齢で計算されます。