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よくあるご質問
保障の対象とならない入院はありますか?
入院給付金は、保障を開始する日(責任開始日)以後に発病した疾病の治療、受傷した傷害の治療または成立した妊娠にともなう分娩を目的として、日本国内の病院または診療所に入院したときに支払われます。
保障を開始する日(責任開始日)より前に発病した疾病、受傷した傷害、成立した妊娠を原因として入院しても、入院給付金はお支払いしません。
その他、保障の対象とならない入院は、下記のとおりです。
- 保障開始前に発病した病気や受傷したケガを原因として入院する場合
- 保障開始前から健康診断等で異常(要経過観察・要再検査・要精密検査・要治療等)を指摘されている病気を原因として入院する場合
- 保障開始前より、傷病による症状(自覚症状)が出現していた場合
- 医学的な所見により発病時期(受傷時期)が責任開始前であることが明らかである場合
- 医学的な所見により入院の必要性が認められない場合
- 治療を目的としない入院をした場合
- 免責事由に該当した場合
- 詐欺または不法取得目的により保険契約が締結され、保険契約が取消しまたは無効となった場合
- 詐取目的で給付金・保険金を請求する等、重大事由により保険契約が解除された場合