お支払いについて
給付金をお支払いできない場合
- 責任開始日前に発病した疾病を原因とする場合
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責任開始日前に妊娠していた場合(その妊娠にまつわる入院に限ります。)
※妊娠3週6日を妊娠の成立日とみなします。 - 責任開始日前から健康診断等で経過観察・再検査・精密検査・治療などを指摘されていた場合
- 責任開始日前から傷病による自覚症状が出現していた場合
- 医学的な所見により発病時期が責任開始日前であることが明らかである場合
- 医学的な所見により入院の必要性が認められない場合
- 治療を目的としない入院(例:検査入院、待機入院、美容整形など)をした場合
- 免責事由に該当した場合
- 告知義務違反があった場合
- 詐欺または不法取得目的により保険契約が締結され、保険契約が取消しまたは無効となった場合
- 詐取目的で給付金を請求するなど、重大事由により保険契約が解除された場合
- 給付金をお支払いすることとなった入院の開始日から起算して183日以内に被保険者が再度支払事由に該当する入院をした場合
女性疾病入院一時給付金の免責事由
次のいずれかの事由により、被保険者が支払事由に該当したとき
- 被保険者の故意または重大な過失
- 保険契約者の故意または重大な過失
- 被保険者の犯罪行為
- 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に発生した事故
- 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に発生した事故
- 地震・噴火または津波
- 戦争またはその他の変乱


