

少額短期保険業とは保険業法上の保険業のうち、一定事業規模の範囲内において少額かつ短期の保険の引受けのみを行う事業をいいます。平成18年4月に、保険会社を規制する法律である保険業法が改正され、新たに少額短期保険制度が設けられました。
少額短期保険業者は、保険会社と比べて、事業の規模を一定の範囲内で行うことが義務づけられています。取扱商品についても保険金額や保険期間に制限がある一方、生命保険商品と損害保険商品の同時取扱いについて、保険会社は禁止されているのに対し少額短期保険業者は認められています。また、最低資本金の制限も緩和されています。
少額短期保険業は契約者保護機構の制度の対象外となっています。ただし、少額短期保険業者は契約者の保護を図るため、業務開始時に最低1,000万円を供託金として法務局に供託し、また、毎決算期に供託金を法務局に供託することが義務づけられてます。
少額短期保険の保険料は所得税の所得控除の対象にはなりません。