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確定申告シーズンスタート~ 今年はここが変わります!~
日本でもいよいよワクチン接種が始まり、コロナ収束への期待が高まりつつも、首都圏を中心とした緊急事態宣言が延長される中、今年も確定申告シーズンとなりました。自営業・フリーランス以外の方でも、ふるさと納税のワンストップ特例制度の手続きを忘れた方や医療費が10万円を超えた方、コロナ禍でした副業で所得が20万円を超えた方などは確定申告が必要となります。
2020年分の確定申告は、所得控除の変更点が多い!?
税金が安くなる控除はいろいろありますが、誰でも受けられる所得控除に「基礎控除」があります。今までは一律38万円でしたが、2020年分からは、この金額が変更になり、所得制限も設けられます。ただし、合計所得金額が2,400万円以下の方は38万円から48万円と増えますので、ほとんどの方は減税となるといえるでしょう。
会社員が受けられる「給与所得控除」も改正されます。ほとんどの会社員の給与所得控除が10万円引き下げられ、増税となりますが、年収850万円以下の一般的な会社員の場合、基礎控除が10万円引き上げになった分プラスマイナスゼロとなり、税金面では何も変わらないことになります。
年収850万円を超える会社員は増税となる可能性がありますが、①本人が特別障害者②年齢23歳未満の扶養親族を有する③特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族を有するなどの条件に当てはまる場合、「所得金額調整控除」という新たに創設された控除が適用され、増税にならないよう調整がされます。
税務署での申告は、入場整理券が必要
新型コロナウイルス感染症の拡大リスクを考慮して、国税庁はe-Taxによる確定申告を推奨しています。e-Taxや郵送ではなく税務署に出向いて相談しながら申告したいという方もいるかと思いますが、その場合、今年はコロナ対策として、日時が指定された入場整理券が必要になります。
入場整理券は確定申告の会場で当日配布されますが、LINEを利用した事前発行も可能ですので、必要な方は「国税庁」のLINE公式アカウントを友だちに追加して、確定申告ページの「相談を申し込む」から手続きをしてみてください。
申告期限は延長、ただし注意も必要
2020年度分の確定申告の期間は、本来は2021年2月16日(火)~3月15日(月)ですが、新型コロナウイルス感染症による諸事情を考慮して、4月15日(木)まで申告期限が延長されます。
ただし、注意も必要です。2020年に「ふるさと納税」をおこなった方は、通常2021年6月以降分から住民税が減額されますが、申告が遅くなればなるほど、6月に間に合わない可能性があります。6月の給与明細を見て慌てず、9月以降に遅れて調整されるケースがあるということを覚えておきましょう。
ファイナンシャルプランナー(CFP®️)。
東京都出身、立教大学卒業後、大手生命保険会社を経て、1999年にFP資格取得。その後、2002年から2019年の間にオーストラリアのパース・ブリスベンに5年半、カタールに3年半と、日本と海外を行ったり来たりの生活をしながら、執筆・マネーセミナー講師の仕事に従事。



