お支払いについて

給付金をお支払いする場合

入院給付金のお支払い

入院給付金は、保険期間中に、責任開始日以後に発病した疾病、受傷した傷害の治療または成立した妊娠にともなう分娩のため入院したとき、入院日数に応じてお支払いします。

生活習慣病入院給付金のお支払い

生活習慣病入院給付金は、保険期間中に、責任開始日以後に発病した所定の生活習慣病の治療のため入院したとき、入院日数に応じてお支払いします。

女性疾病入院給付金のお支払い

女性疾病入院給付金は、保険期間中に、責任開始日以後に発病した所定の女性疾病または妊娠、分娩および産褥の異常の治療のため入院したとき、入院日数に応じてお支払いします。

女性疾病入院給付金のお支払い
  • 入院給付金・生活習慣病入院給付金・女性疾病入院給付金は、入院1日目から保障します。(日帰り入院も保障します。)
  • 入院給付金・生活習慣病入院給付金・女性疾病入院給付金の1回の入院における支払限度は、入院日数について30日です。
手術給付金のお支払い

手術給付金は、保険期間中に、責任開始日以後に発病した疾病または受傷した傷害の治療のため入院し、その入院中にその入院の目的のための手術を受けたときお支払いします。

手術給付金のお支払い
  • 手術とは、公的健康保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている診療行為とします。

給付金をお支払いできない場合

  • 責任開始日前に発病した疾病または受傷した傷害を原因とする場合
  • 責任開始日前に妊娠していた場合(その妊娠にまつわる入院・手術に限ります。)
    ※妊娠3週6日を妊娠の成立日とみなします。
  • 責任開始日前から健康診断等で経過観察・再検査・精密検査・治療などを指摘されていた場合
  • 責任開始日前から傷病による自覚症状が出現していた場合
  • 医学的な所見により発病時期(受傷時期)が責任開始日前であることが明らかである場合
  • 医学的な所見により入院・手術の必要性が認められない場合
  • 治療を目的としない入院・手術(例:検査入院、待機入院、美容整形、視力矯正など)をした場合
  • 免責事由に該当した場合
  • 告知義務違反があった場合
  • 詐欺または不法取得目的により保険契約が締結され、保険契約が取消しまたは無効となった場合
  • 詐取目的で給付金を請求するなど、重大事由により保険契約が解除された場合
入院給付金・生活習慣病入院給付金・女性疾病入院給付金・手術給付金の免責事由

次のいずれかの事由により、被保険者が支払事由に該当したとき

  1. 被保険者の故意または重大な過失
  2. 保険契約者の故意または重大な過失
  3. 被保険者の犯罪行為
  4. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に発生した事故
  5. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に発生した事故
  6. 地震・噴火または津波
  7. 戦争またはその他の変乱